【今回のご質問】公正証書を作ったほうがいいって聞くけど…
今回、離婚をすることになってしまったのですが、
離婚の合意をするにあたり、公正証書を作成したという話を聞いたことがあります。
公正証書って、作成しなければならないのでしょうか?
また、作成するとしたら、どうやって作成すればよいのでしょうか?
【弁護士の回答】絶対に作成しなければいけないわけでは無いですが、状況に応じて作成することをお勧めします。
まず、結論から申し上げますと、公正証書を作成しなければ離婚できない、ということはありません。
お互いが合意し、離婚届を提出すれば、特にそれ以外何も合意せず、合意書を作らなくても、離婚は成立します。
しかし、離婚の時に決めておかなければ、後々揉めることが多くあります。
そのため、一般的には、離婚時に合意書を作成します。
その中でも、お金の請求が絡む内容については、公正証書の作成をおすすめします。
そこで、以下、離婚時に合意しておいたほうがいい内容と、公正証書の効力、公正証書の作成方法について、説明します。
離婚時に合意しておいたほうがいい内容
親権
まずは、子供の親権が考えられます。こちらは、離婚時に必ず合意しなければならない内容です。
本記事投稿時点で、共同親権に向けた法改正の動きもあるようですが、まだそのような改正はされておらず、改正することも決まっていませんので、現時点では、未成年の子供の親権を父母どちらにするかを決める必要があります。
養育費
次に、子供がいる場合の養育費をどうするか、という問題があります。
一般的には、養育費として、〇歳になるまで、月に○○万円を、毎月〇日限り、指定の口座に振り込む方法により支払う、という内容になることが多いです。
可能であれば、これに加えて、臨時の費用(入学費、塾代、部活にかかるお金、治療費など)をどうするか決めておくことが望ましいです。
面会交流
また、子供がいる場合、どういうペースで会わせるか、ということも決めておいたほうがよいでしょう。
離婚合意時には、子供に会わなくてもいい、という人も、何年か経過して、やっぱり会いたい、となることは少なくありません。
また、特に小さい子供にとっては、いくら離婚した相手とはいえ、親になりますので、親に会えないということが大きなダメージになってしまうことは否定できません。
子供のためにも、しっかりとしたルールを作っておくことが望ましいです。
財産分与
財産分与は、これまで夫婦で築いてきた財産を、どのように分割するか、というものです。
お金のやりとりはもちろんのこと、持ち家がある場合は、所有名義を誰にするのか、残りのローンは誰が支払うのか、それとも売却するのか、といったことを決めておくことが望ましいです。
慰謝料
離婚に至った原因によっては、慰謝料の請求・支払をすることが考えられます。
また、慰謝料を請求しないことになった場合も、「慰謝料を請求しない」ということを明確に合意していないと、後々トラブルになる可能性があります。
公正証書の効力
以上の内容は、当事者間同士で作成する合意書でも、問題はありません。
その上で、合意書を敢えて公正証書にする意味は、次の2つにあると考えられます。
執行力がある
公正証書を作成すると、通常、最後に「直ちに強制執行を服することを誓約した」という文言が入ります。
これは、お金のやりとりについて、約束通り支払われなかった場合は、訴訟をすることなく、最初から強制執行(差押えなど)手続に移行しても構いません、という意味になります。
通常の合意書の場合は、相手が合意書の記載通りに支払わなかった場合、訴訟提起をし、判決を取得して、初めて強制執行手続に移行することができるのですが、その手間は煩雑ですし、時間もものすごくかかりますが、上記の文言が入った公正証書で合意をすれば、その必要がなくなります。
ただし、お金のやりとりといっても、金額や支払時期が明確に決まっている必要がありますので、注意が必要です。
正確性や、作成の有効性が争われる危険性を抑えられる
公正証書は、公証人が作成するものになりますので、その文章自体が不十分であるということは基本的にありません。また、公証役場で、お互い同意したうえで作成したものになりますので、後から「無理やり作成させられた」などの主張をすることは難しいといえるでしょう。
ただ、この点に関しては、弁護士が合意書を作成する場合も変わりません。
したがって、公証証書にすることで特に意味があるのは、執行力の点、ということになります。
公正証書の作成方法
・まず、予め、当事者間で、合意内容と、公正証書を作成することについて、調整します。
・調整ができたら、行きやすい公証役場に連絡し、調整した合意内容を伝えます。
・その後、日数は少しかかりますが、公証人が、公正証書案を作成します。
・作成された公正証書案を、当事者間で確認します。
・問題が無ければ、日程を調整して、公正役場に行き、公正証書を作成します。
お困りの場合は、ぜひ一度ご相談ください。
ここまで、公正証書の作成について説明してきました。
しかし、実際には、ここまで順調に進むわけではありません。
例えば、相手方と、合意内容の調整ができない、ということはよくあります。
仮に、調整ができても、次に、どのような内容の合意書、あるいは公正証書にしようか、という問題があります。公正証書を作成する公証人は、あくまで中立な立場ですので、味方をしてくれるわけではありません。
さらに、公正証書の内容自体に問題が無くても、公証役場で、相手方と顔を合わせたくない、という方もいらっしゃるかと思います。
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