【今回のご質問】成人が18歳になるって聞いたのですが…よくわかりません
最近、ニュースで、成人が18歳になるというのを聞きました。
でも、結局、何が変わるのかよくわかりません。
何がどう変わるのでしょうか?
【弁護士としての回答】自由になる分、自己責任が問われるようになると考えましょう。
今回、民法改正により、2022年(令和4年)4月1日から、成人が18歳となりました。
年齢十八歳をもって、成年とする。
民法第4条
その結果、これまで未成年者に適用されていた法律が、18歳以上には適用されない、ということになります。
代表的なものが、「未成年者取消権」です。
⑴ 未成年者取消権が18歳以上には適用されない
1項:未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2項:前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
民法第5条
3項:第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
これだけ見ると何のことだか分からないと思いますので、簡単にいうと、未成年者がする契約などについては、親(親権者)の同意がなければ、取り消すことができる、というものです。
たとえば、いままでは、19歳の方が、うっかり高額な時計を購入してしまった場合でも、容易に取り消すことができましたが、今後はそういったことができなくなります。
こうみると、マイナスな部分が多いように見えます。
⑵ 18歳以上の自由な意思が尊重される
しかし、逆に言うと、「親の同意がなくてもできることが増える」という、自由が増える側面もあります。
例えば、今までであれば、18~19歳の方はクレジットカードを作ることができませんでしたが、今回の改正によって、自由に作ることができるようになります。
また、大学進学や、就職に伴い引越しをされる方も多いかと思いますが、そういったときに、アパートやマンションを借りる際に親の同意が必要ではなくなります。
より、18~19歳の意思を尊重しよう、ということですね。
もう一つ、未成年者は、親の親権下にあります。
成年に達しない子は、父母の親権に服する。
民法818条1項
親権といっても一言には難しいのですが、子供を養育監護(教育を含む)し、財産を管理する権利と、ひとまずは理解するとよいかと思います。
これまでは、18歳の高校生が卒業して大学に進学しようとしたり、就職するときは、親権の関係上、親の意思が必要でした。
それが、今回の民法改正により、18歳以上の子供については、自由な意思によって進学や就職を決めることができる、ということになります。
⑶ 結婚は18歳からになる
また、これは、成年の問題とは厳密には違うのですが、今回の民法改正により、結婚できる年齢も変わりました。
婚姻は、十八歳にならなければ、することができない。
民法731条
男女ともに、18歳にならないと結婚できない、ということですね。
⑷ 変わらない点もあるので注意
お酒やたばこ、公営ギャンブルへの参加などは、引き続き20歳以上となっていますので、注意しましょう。
⑸ まとめ
このように、今回の改正によって、18歳以上になれば、親の同意がなくても、自由にできることが大きくなったといえます。
その反面、これまで保護されていた部分も保護されなくなるので、自由に行ったことに対する責任も、自分にのしかかることになります。
親の同意が必要なくなるということは、親の意見を聞いてはいけないということではないですから、判断に迷うようなことがあれば、親であったり、他の人に相談してから決めるようにしましょう。
弁護士への相談も、18歳以上であれば自由に申込みができますので、何かお悩みがございましたら、ご遠慮なくご相談のお申込をいただければと思います。
弁護士 小林 聖詞