離婚の手続4種類(協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚)について解説

当サイトでは、一度結婚をした以上は、できる限り、離婚の道ではなく、再生の道を選んでほしいとは考えています。

 

しかし、配偶者から暴力的なDVを受けている場合などは、むしろ、早々に離婚をした方がよいと考えています。

 

また、ある日、突然、配偶者の方から、離婚話を切り出されることがあるかもしれません。

 

そういったときのために、離婚の手続きについて、理解しておきましょう。

① 協議離婚

協議離婚とは、夫婦間の話合いで決める離婚の場合を言います。

離婚と言っても、「離婚をする」ということだけを決めればよいというものではなく、子供の親権や養育費、財産分与など、他にも決めなければならないことがあります。

そのため、協議離婚の段階でも、弁護士を入れて協議をする、ということもあります。

 

また、弁護士を入れないで離婚を決める場合も、必ず合意書を作成することをお勧めしています。

しっかり合意書を作成していないと、後々財産分与等でトラブルになることがあるためです。

 

② 調停離婚

夫婦間の協議がまとまらなかった場合は、家庭裁判所に離婚調停の申立てをすることになります。

調停というのは、裁判所で行われる手続ではありますが、裁判そのものではなく、調停委員が夫婦の間に入り、話をまとめていく手続になります。

ただ、調停委員は、あくまで中立の立場であり、夫婦の手助けをしてくれるわけではありません。そのため、調停になった場合は、弁護士と事前に相談をし、しっかりと協議をしてから望むことをおすすめします。

調停の手続の中で、夫婦が合意に至ると、離婚条件をまとめた調停調書が作成されます。

この調書があると、万が一相手が調停の約束通りの支払に応じない場合、差押えの手続ができるようになる可能性があります。

 

③ 審判離婚 

調停離婚が成立しなかった場合に、そのまま不成立とさせるのではなく、家庭裁判所の判断において、審判というかたちで、離婚を成立させることがあります。

しかし、実務上は、あまり審判離婚になるケースは無く、調停は不成立として、そのまま次の④裁判離婚に移行することが多いです。

 

④ 裁判離婚  

調停が不成立となった場合には、離婚訴訟を提起し、裁判所に判決を求めます。

調停をせずに、最初から裁判をした方が早いと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、

法律上、離婚に関しては、調停を踏まえた後でなければ訴訟提起することができないことになっています。

離婚の場合、調停を踏まえてから裁判ということになるため、判決が下りるまでには、調停申立てから1~2年経過していることも一般的です。

裁判の場合は、調停と異なり、話を聞いてくれる調停委員は存在しません。

そのため、法律上の離婚原因を把握し、その条件を満たす事実があることを、証拠から証明しなければなりません。

 

まとめ

このように、離婚手続は、協議→調停(→審判)→裁判と移行していきます。

場合によっては、長期戦になりますし、精神的にも難しい戦いとなります。

そういった苦痛を少しでも和らげ、また、少しでも有利に手続きを進めることができるのが、弁護士になります。

離婚問題に直面されている方は、まずは、お悩み相談でも大丈夫ですので、ぜひ一度お問い合わせください。


対応弁護士兼夫婦カウンセラー
小林 聖詞
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