ご存知の方も多いとは思いますが、民法改正により、成年の年齢は18歳となりました。
(成年)
民法
第四条 年齢十八歳をもって、成年とする。
これにより、子供の養育費の支払に影響があるかどうかについて、説明していきます。
改正前に決まった内容は変わらない
まず、民法改正前の段階で、「成年になるまで支払う」などと規定していた場合、それは20歳まで支払うという意味である、ということに変わりありません。
これは、法務省が明確に見解を提示しています。
子の養育費について,「子が成年に達するまで養育費を支払う」との取決めがされていることがあります…このような取決めがどうなるか心配になるかもしれませんが,取決めがされた時点では成年年齢が20歳であったことからしますと,成年年齢が引き下げられたとしても,従前どおり20歳まで養育費の支払義務を負うことになると考えられます。
法務省
では、これから養育費を決める場合は、どうなるでしょうか?
改正前も、20歳までとなっていたわけではない
ここで、まず説明することは、
「改正前も、20歳が基準になっていたわけではない」
ということです。
改正前の時点でも、子供の大学進学の状況等に応じて、養育費を22歳まで(大学を卒業するまで)支払うと取り決めることは、実務上よくありました。
そのため、元々、成年の年齢が、養育費の基準となっていたわけではありません。
改正によって、全く影響を受けないわけではない
しかし、だからといって、成年の年齢が18歳になったことは、養育費の期間に全く影響を与えないとはいえないと考えています。
法務省の見解の続きには、このようなことが記載されています。
養育費は,子が未成熟であって経済的に自立することを期待することができない場合に支払われるものなので,子が成年に達したとしても,経済的に未成熟である場合には,養育費を支払う義務を負うことになります。このため,成年年齢が引き下げられたからといって,養育費の支払期間が当然に「18歳に達するまで」ということになるわけではありません。
法務省
例えば,子が大学に進学している場合には,大学を卒業するまで養育費の支払義務を負うことも多いと考えられます。
なお,今後,新たに養育費に関する取決めをする場合には,「22歳に達した後の3月まで」といった形で,明確に支払期間の終期を定めることが望ましいと考えられます。
この内容からわかる通り、養育費の支払期間を決めるポイントは、
・子が成年に達したこと、かつ、経済的に未成熟でないこと
ということになります。
そのため、法改正前の場合とは違い、
18歳以上の期間の養育費については、経済的に未成熟であることの説明が必要になると思われます。
したがって、高校を卒業した後、そのまま働く場合等は、基本的に、養育費の支払いは高校卒業時まで、となることが想定されます。
もちろん、養育費の期間というのは、全て明確に決まっているわけでは無く、個別的な事情に応じて変わるものです。
養育費の期間や、そもそもの金額等にご不安がある場合は、ぜひ一度お問い合わせください。