プレゼントを返せと言われたら① 交際中の場合【弁護士・夫婦カウンセラーが解説】

プレゼントを返せと言われたら① 交際中

【今回のご質問】 プレゼントを返せと言われたら

交際をしていた相手がいましたが、別れることになりました。

相手からプレゼントされた3万円程度の家電を返せと言われています。

これは返さなければいけないのでしょうか?

 

【弁護士としての回答】

返還義務はないですから、返す必要はありません。

プレゼントというのは、民法上は、贈与契約という扱いになります。

贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。

民法第549条

そのため、「あげる」と言われて、それを承諾した時点で、贈与契約が成立します。

 

念のため、法律上、「書面によらない贈与」の場合、贈与契約の解除が認められています。

しかし、これはあくまでまだ贈与が終わっていない部分に限られます。

今回は、すでにプレゼントを受け取っていますから、この解除の条件も当てはまりません。

書面によらない贈与は、各当事者が解除することができる。
ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

民法550条

したがって、プレゼントを返還する義務はない、ということになります。

なお、婚約指輪など、婚約を前提とする贈与の場合は返還しなければならない可能性があるので、注意しましょう。

【夫婦カウンセラーとしての見解】

冷静に、相手がどうしてそのような返還を求めるのかを考えましょう。

単純に、「返還義務はないから返しません。」で終わればよいのですが、

このような場合、

・相手が、まだあなたに気があるので、なんとか連絡をしようと要求してきている

・相手が、あなたに対して怒っており、少しでも嫌がらせや復讐しようと思っている

といったことも考えられます。

身の危険を感じた場合は、すぐに警察に相談しましょう。

あるいは、相手との関係を断ちたいということであれば、

弁護士があなたの代理人として相手に対し通知書を送り、連絡の窓口となることもできます。

このような場合、ご遠慮なくご相談ください。

まとめ

・プレゼントを返還する義務はない(婚約関係を除く)

・なぜ相手がそのような返還を求めるのかを考える

・警察や弁護士への相談を考える


対応弁護士兼夫婦カウンセラー
小林 聖詞
新しい相談のカタチ
「夫婦仲・男女問題解決ナビ」

「夫婦仲・男女問題解決ナビ」は弁護士兼夫婦カウンセラーが、両方の立場から、お客様のご相談をお伺いします。
定期的なご相談や、合意書の作成など、パートナーとのトラブルをワンストップで解決することができる、新しい形の相談窓口になります。
「こんな相談できますか?」というお問合せだけでも大丈夫ですので、お気軽にお尋ねください。

夫婦仲・男女問題の相談はこちら

ご相談はこちら
ご相談はこちら