パートナーの浮気が発覚したら?慰謝料を請求する前に準備しておくべきこと

【今回のご質問】パートナーの浮気が発覚しました!

 

私は、妻と結婚して4年が経ち、その間に長男も生まれ、幸せに過ごしていました。

でも、幸せだと思っていたのは、私だけだったようです。

ある日、会社から帰ってくると、いつも先に家に帰っている妻がおらず、

心配になって妻にラインを送りましたが、何の返答もありませんでした。

 

その後、妻は、夜9時ころになって、家に帰ってきました。

どこに行っていたのかを尋ねても、はぐらかされてしまったので、

こっそり妻のラインを見てみると、どこのだれか分からない男性と旅行に

行っていたことが分かりました。

 

ラインの内容を遡ってみてみると、なんだか性的なやり取りもあって・・・

 

妻の浮気が分かってショックです。相手の男性に対し、慰謝料を請求したいです。

妻のラインのアカウントから、慰謝料を請求してもいいですよね?

 

【弁護士としての回答】落ち着きましょう。今、自分だけで交渉したら、慰謝料の請求に失敗してしまうかもしれません。

不貞慰謝料(浮気慰謝料)請求の条件

まず、妻の行動が怪しいからといって、当然に不貞慰謝料を請求できるわけではありません。

慰謝料を請求するためには、少なくとも以下の2つを証明しなければなりません。

■慰謝料請求の条件
① 配偶者が不貞行為をしていること
② 不貞行為者が、配偶者が結婚していることを知っていたか、知りえたこと

今回のご質問の状況から、この2つの証明ができているのか、チェックする必要があります。

① 配偶者が不貞行為をしていること

まずは、配偶者が不貞行為をしていることを証明できなければなりません。

もちろん、不貞行為中の動画や画像があればよいのですが、通常はそもそもそんなものは存在しません。

そこで、そういった動画や画像の代わりに、一定時間ホテルに寄っていたであるとか、どちらかの自宅を訪れていた、等といった、不貞行為をしていたと推認させる証拠を集める、ということが一般的です。

今回のご相談の内容からは、こういった事情は明らかになっていません。

帰宅が遅くなったことも、それだけでは、

「ディズニーランドに行っていたら、帰りの渋滞に巻き込まれた」

なんて言い訳をされてしまい、不貞行為があったことの証明にはならないのです。

 

そこで、大事なことは、やり取りのあったラインを、一旦全て保存し、

時間をかけて、そのやり取りの中に、ホテルに行く約束をしたものであるとか、

不貞行為の感想等を話しているやりとりがないかを探すこと、になります。

 

ラインの画像も、そのままにしておくと、消されてしまう可能性がありますので、

自分でちゃんと保存しておくことが大事です。 

② 不貞行為者が、配偶者が結婚していることを知っていたか、知りえたこと

こちらも、結局は、ラインの内容を遡って探していくことになります。

「夫にはバレないように」というような内容があるのが理想ですが、

そこまでの記載がなくても、組み合わせによって、証明できる場合が

よくあります。

ただ、この点は、逆に、相手方からはよく言い訳されるポイントにもなりますので、

しっかりと証明の準備をしておくことが大事です。

「自分の手元の内容でちゃんと証明ができるのかな・・・?」などとお悩みの場合は、

ぜひお問い合わせください。

不貞相手の連絡先を把握しておくこと

以上の2つの条件から、慰謝料を請求できる要件が揃ったとしても、

相手の連絡先(住所・電話番号など)が分からなければ、実際には請求することは難しいです。

ラインのアカウントしか知らない、という場合、ブロックされたら、それ以上突き止めようがありません。

そのため、しっかりと、不貞相手の連絡先を把握しておく必要があります。

 

事前に弁護士に相談する

以上のように、パートナーが浮気をしていたからといって、簡単に慰謝料請求ができるわけではありません。

準備が足りないのに、慰謝料の請求をしてしまうと、相手のいいように言い訳されたり、

逃げられたりして、請求に失敗してしまう、ということがあります。

 

そこで、請求する前段階で、事前に弁護士に相談することをおすすめします。

当サイトの場合、

・これまで数百件の不貞問題を解決してきた弁護士が、直接相談に対応

・無料相談のみでもOK

・弁護士費用の分割も対応可能

・最初は内容証明郵便の作成のみなど、費用に応じたご協力方法を検討します

という点がありますので、ぜひお気兼ねなくお問い合わせください。

まとめ

・パートナーが浮気をしていても、慰謝料請求を焦ってはいけない

・手元にある証拠や、不貞相手の連絡先などがばっちりであるかを確認する

・「この内容で請求してもいいのだろうか…?」「自分で請求するのはちょっと…」

と悩まれる場合は、一度ご相談ください。


対応弁護士兼夫婦カウンセラー
小林 聖詞
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